東京都国分寺市の公認会計士・税理士事務所です

南出浩一公認会計士・税理士事務所

海外財産に係る相続税について

財産を一定金額以上お持ちであった方が亡くなられた場合、その財産を相続した方は、相続税の申告が必要となります。
それでは、海外にある財産も相続税の課税対象となるのでしょうか?

 

答えは、亡くなられた方(被相続人)と財産を相続した方(相続人)の状況によって海外の財産について課税されるかどうかが変わってきます。
結構ややこしいので、以下に整理しておきます。

 

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